ども!
人生を耕すクレイジー・ファーマーこと、うめちゃん(@crfmuc0nd)です。
僕も2018年に新規就農したことでガチ農家となりました。
現代のガチ農家は大きく2つに分類されます。
ひとつは事業主としての農家。
自分で生産した作物によって直接収入を得るタイプの農家で、みなさんのイメージする農家はほとんどがこれですね。
もうひとつは、農業法人に雇用される農家。
生産者の登録は法人で行っており、収穫した作物の収入は一旦法人が獲得します。
雇用されている農家は法人から給与という形で収入を得ます。
全国的に法人化・集落営農が進んでいるので、このタイプの農家も増えています。
とは言っても、僕も含めて多くの農家は事業主として、個人の収穫から収入を得ています。
そうなってくると避けて通れないのがアレですね。
そう。
確定申告!
うめちゃん
今回は、農家の方、これから農家を目指す方に、うっかり間違えやすい項目をいくつかご紹介します!
減価償却費計算に不可欠な「耐用年数」
トラクターなどの農機は、購入したら何年にも渡って使い続けます。
いくら一括で購入したとしても、次の年に0円で使用したことにするのは変ですよね?
だから、購入した金額を数年に渡って分割して費用化することを減価償却といいます。
その時、何年に渡って分割するかの基準になるのが耐用年数です。
農機の耐用年数は一律7年
以前は項目によって農機具の耐用年数は異なっていました。
ですが、現代では一律で7年と決められています。
トラクターも、動力噴霧器も、田植え機もコンバインも。
ぜーんぶ、7年ですね。
これから制度が変わらないうちは、とにかく7年、と覚えておけば大丈夫そうです。
軽トラは注意が必要!
「農業関係はとにかく7年!」とまとめて覚えておくのは良いのですが、注意したいものが。
それは、軽トラ!
農作業に不可欠だし、なんなら農作業用に、普段の乗用車と別に購入するケースもあるでしょう。
しかし!
軽トラはあくまでも一般用の車両として扱われます。
したがって耐用年数は4年です!
申告の際、なんでもかんでも7年と書いてしまうケースがあるようです。
気をつけましょう!
農機の売却で得た収入
長く農業を続けていけば、トラクターなどを下取りに出して、新しいものを購入、なんてこともあるはずです。
その時に得たお金を「雑収入」として農業収入に加えて良いのでしょうか?
うめちゃん
はい、これは農業収入に含めてはいけません!
農機を下取りに出した場合、収入金額は「譲渡所得」になります。
譲渡所得が黒字だった場合、50万円までの特別控除が受けられます。
つまり譲渡所得が50万円以下なら無税ということ!
もし農機の下取りで得たお金を農業収入に含めた場合、農業収入が膨らんで余計に課税されますので注意しましょう!
確定申告はお早めに!
畑を耕して作物を作るだけが農家ではありません。
税金を理解し、決算書を作れなければなりません。
新規就農者の方、そして新規就農を考えられる方は早いうちの対策で節税しましょう!
特に確定申告は、2月〜3月にかけて多くの個人事業主さんがバタバタするもの。
うめちゃん
実際に経験したからわかるのですが、2月や3月になって前年分の領収書やレシートをかき集めるのはかなりキツイです!
会計ソフトなどを使って、日頃から管理しておくことを強くオススメします!
僕は、経理から確定申告まで行えるfreee(フリー)を活用しています。
freeeの嬉しいところは、農業者申告の書類も作成できるところ。
毎年の申告に苦労されている人、農業を始めたばかりで確定申告のことがよくわからない人はぜひ活用してみてください!